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法定の歯科健康診断は、事業場の人数にかかわらず実施報告が義務づけられます

産業医の現場から

厚生労働省より、労働安全衛生規則の一部が改正され、法定の歯科健康診断が、事業所の人数に関わらず実施報告が義務付けられることが、発表されていましたので、お知らせします。
令和4年10月1日付の施行のようです。

1.歯科健康診断の実施報告に係る規定の改正
労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)に基づき、有害な業務(※)に従事する労働者に対して歯科健康診断を実施する義務のある事業者について、その使用する労働者の人数にかかわらず、法定の歯科健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出することとする。
※労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第22条第3項において規定

「塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」

2.報告様式の改正
現行の定期健康診断結果報告書(安衛則様式第6号)から、歯科健康診断に係る記載欄を削除し、新たに「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(安衛則様式第6号の2)」を作成する。当該様式では従前により報告を求めていた事項に加え、法定の歯科健康診断対象労働者が従事する有害な業務内容等についても報告を求めることとする。

法定の歯科健康診断は、事業場の人数にかかわらず実施報告が義務づけられます