よくある質問

企業様より多くいただく産業医契約、健康診断など企業のメンタルヘルス問題に関わるよくある疑問を掲載。
その他ご質問、不明点ございましたらお問い合わせください。

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産業医についてFAQ 1

  • 産業医とは何ですか?

    事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行なえるよう、専門的立場から指導、助言を行なう医師のことです。
    詳細は、社団法人東京都医師会および公益財団法人産業医学振興財団のホームページをご覧ください。 社団法人 東京都医師会 公益財団法人 産業医学振興財団

  • 衛生委員会を立ち上げようと計画しています。衛生委員会のメンバーは、どのように選んだらよいでしょうか?

    法律的には、社員の代表と管理職を同数選出することになっています。有害作業のないオフィスでは、各職場から選出することは困難ですので衛生管理(健康管理)に関心のある方(社員の代表と管理職)を中心に、4〜6名選ぶことをお勧めしています。
    詳細は、厚生労働省が発表した安全衛生委員会の資料をご覧ください。 安全衛生委員会の資料

  • 衛生委員会で話し合う議題が見つからないのですが、どうしたらよいですか?

    有害作業のないオフィスでは、衛生委員会で話し合う議題が、なかなか見つからないという話をよく聞きます。中央災害防止協会や安全衛生情報センター、各都道府県の産業保健総合支援センターに、衛生管理に関する情報がありますので、そこからタイムリーな情報を得ると、議題が見つかりやすいと思います。 中央災害防止協会 安全衛生情報センター 産業保健総合支援センター

  • オフィスしかないのですが、職場巡視はどうしたらよいですか?

    工場のように有害作業がないオフィスでは、毎月職場巡視をしようにもどこをみてよいのか困るという話をよく聞きます。私は、ゴミ箱やトイレ、水回りの清掃状態を1つずつ確認することをお勧めしています。ゴミの分別がきちんと守られているかということから巡視されてはいかがでしょうか。

  • 産業医に毎月訪問してもらうにも、どんな業務をお願いしてよいのか分かりません。

    産業医にどんな業務をお願いしてよいのかわからないというご相談も多いです。まずは、毎年社員が受診している健康診断の結果をみてもらい、必要な方へ保健指導をしてもらうことから、依頼されてはいかがでしょうか。保健指導を依頼する前には、必ず、社員がどういう仕事をしているのか、どういう職場環境で働いているのか、職場巡視で確認してもらってください。

  • 産業医に保健指導の仕事を依頼していますが、指導された社員から産業医に対してクレームが来てしまいました。どうしたらよいでしょうか?

    まずは、どのようなクレームなのか、しっかり話を聞きましょう。それから事実関係をきちんと確認してください。事実関係を確認したうえで、産業医と話をして、「〜という話がきているのですが実際はどうなのでしょうか」と聞いてください。産業医として誠実に仕事をされている方であれば、質問に対してきちんと回答されると思います。

  • 「うつ」で休んでいる社員から、復職可能という診断書が人事へ提出されたので、産業医に復職できるのか面談をしてほしいと依頼をしたところ、自分の専門外なので対応できないと言われてしまい困っています。どうしたらよいでしょうか?

    産業医契約をされる際に、産業医と会社間で、業務内容について契約書を交わしているでしょうか。まずは、契約書の中にどのような業務を依頼しているのか確認しましょう。ただ、メンタルヘルスまで対応できる産業医はなかなか少ないのが現状です。最近では、内科系の産業医とメンタル系の産業医の2名体制をとっている企業も増えているのが現状です。ただ、厚生労働省は、主治医の意見と産業医の意見を聞いて最終的には事業主が復職可能かどうかを判定するように指導していますので、その点はご留意ください。
    詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。 厚生労働省

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産業医契約についてFAQ 2

  • 産業医の役所への届出は必要なのでしょうか?

    産業医契約を締結した場合は、産業医選任報告を管轄する労働基準監督署へ速やかに提出する必要があります。
    詳細は、厚生労働省東京労働局のホームページをご覧ください。 厚生労働省 東京労働局

  • 産業医を複数名登録することは可能ですか?

    はい、可能です。最近はメンタル対応する産業医と、それ以外の業務を担当する産業医の複数を選任登録する企業も増えてきています。

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健康診断についてFAQ 3

  • 毎年社員に定期健康診断を受けさせていますが、結果を本人に返すだけで、特にフォローしていません。何か対応すべきなのでしょうか?

    労働安全衛生法第66条の4と第66条の5、第66条の7において、健康診断結果で検査や治療が必要と思われる社員に対して、保健指導や病院への受診の勧めを行なう必要があります。
    また、健康状態が悪い場合には、残業制限等も行なうことが法律で定められています。 労働安全衛生法

  • 定期健康診断を受けるよう社員に通達しても、受診率が上がりません。どうしたらよいでしょうか?

    お勧めしている方法は、社長名で全社員に対して定期健康診断を受けるよう通達を出してもらうことです。また、受診していない社員から健康診断を受けられない理由をよく聞いて、会社として配慮する必要もあります。

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メンタルヘルス対応についてFAQ 4

  • メンタル不調で通院している社員に対して、仕事のミスや欠勤が多いので休職を勧めていますが、休みたがらなくて困っています。

    よく受けるご相談です。貴社の産業医と面談してもらい、産業医から会社を休む必要があることを、ご本人へ話してもらう必要があります。休みたがらない理由も、本人から聞いて、会社の休業(休職)制度について、ご本人と身元保証人(場合によっては主治医)へ説明し、会社を休むことへの不安を払拭することも必要です。
    メンタル不調の社員対応にお悩みの方はお問い合わせください。

  • メンタル不調で休職中の社員がいます。先日主治医から復職可の診断書をもらってきました。すぐに復職させて大丈夫なのでしょうか?

    厚生労働省の「心の健康問題により休業した社員の職場復帰支援の手引き」の改訂において、「主治医による職場復帰の判断は、職場で求められる業務遂行能力まで回復しているか否かの判断とは限らないこと」と明記されています。「心の健康問題により休業した社員の職場復帰支援の手引き」では、復職の可否については、最終的に事業主が判断することになっています。慎重に判断をしたうえで、段階を追って復職させる必要があります。 心の健康問題により休業した社員の職場復帰支援の手引き

  • 病気については主治医に診てもらっているから、と産業医の面談を受けたがらない社員がいます。その場合でも産業医の面談を受けさせる必要はありますか?

    主治医が、その社員が職場で安全に働くことができることに、責任を持って判断できる場合は無理に産業医と面談させる必要はありません。しかし実際には、主治医がそこまで責任を持つことは不可能です。ご本人が主治医と産業医の違いについて、よく理解されていないようですので、産業医は、医学的な観点から安全に労務が提供できるかどうかを判断するのであり、病状を判断することとは違うと説明する必要があると思います。
    職場復帰については、厚生労働省の「こころの耳」の職場復帰ガイダンスをご覧ください。 職場復帰ガイダンス

  • 「パワハラ」を受けたと社員から相談を受けました。どう対応したらいいでしょうか?

    まずは、誰が誰に対して具体的に何をどう言ったのか、という事実関係を確認してください。次に、関係者やその周囲の方にも、事実関係を確認して対応する必要があります。また、体調に関して念のため産業医との面談を設定して確認をしてください。

  • 勤怠が乱れがちな社員がいるのですが、上司として対応することはありますか?

    勤怠が乱れていることを、正確に勤務表に記録する必要があります。次に、ご本人と話して勤怠が乱れている理由を確認する必要があります。体調が悪いのであれば、病院を受診してもらい、会社へ診断書を提出するよう話してください。また、念のため体調確認の目的で産業医と面談させた方が良いと思います。ただし、会社に事前に連絡もなく遅刻や早退欠勤することがあれば、それに対しては注意をして記録しておく必要があります。

  • 復職してきた社員に対してどんなことを心がけるといいですか?

    ご本人には、「体調を整えながら暦通りにフルタイム勤務を続けることが大事」と話しましょう。仕事内容については「無理のない程度に」とあいまいに言うのではなく、「○○さんの仕事の補助」というように明確に言いましょう。仕事上、相談や連絡・報告する相手も明示しておくことも大事です。また「大丈夫?」と何回も聞かないでください。
    復職後の社員対応にお悩みの方はお問い合わせください。

  • 休職中にどの程度休職者に連絡をとればいいでしょうか?

    上司が直接、休職中の社員へ連絡をとるよりも、人事総務担当者が連絡をとることをお勧めいたします。上司が連絡すると復職を迫っていると勘違いされる危険性が高いからです。人事総務担当者の方が、1ヶ月間に1回程度手紙で連絡することをお勧めします。ただ、体調に関しては聞かない方がよいです。「診断書の期間がきれそうなので、新しい診断書を提出してください」とか、「社内の福利厚生関係の連絡事項を送ります」とか、その程度で結構です。

  • メンタル疾患で休職している社員がいますが、休職してもなかなか病状が改善しないようです。どのように対応したらいいのでしょうか?

    自宅療養中に、病状改善に必要な生活改善をしていない可能性が高いと思われます。弊社にて「職場や家庭にストレスやうつで悩んでいる人がいたら(産学社出版)」を販売していますので、それを読んで生活改善させることをお勧めいたします。中には体の病気も併発していたり、自分で解決できない問題を抱えていることが原因になっていることもあります。なかなかよくならない場合には一度貴社の産業医や保健師等による面談を実施し、状況を確認したほうが良い場合もあります。
    メンタル疾患の社員対応にお悩みの方はお問い合わせください。 職場や家庭にストレスやうつで悩んでいる人がいたら

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サービスについてFAQ 5

  • 貴社のサービスの特徴を教えてください。

    労働法専門弁護士を顧問にしており、労務問題にならないよう産業医サービス、特にメンタルヘルス問題に対応したサービスを提供しております。また、メンタル問題に関しては人事労務担当者に対して、現実に即したご提案をさせていただいております。さらに、メンタル疾患にて休業(休職)している社員には、きめ細かな生活改善に関する注意事項を説明させていただいています。
    詳しくはお問い合わせください。

  • 休職判定だけお願いしたいのですが、可能でしょうか?

    可能です。ただし、貴社の休業(休職)制度や復職先の仕事内容・職場環境などについて、事前にヒアリングさせていただくことが前提になります。また、1回だけの面談では、判断できない場合もあります。その際には、2〜3回程度ご本人と面談させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。

  • 復職判定だけお願いしたいのですが、可能でしょうか?

    可能です。ただし、貴社の休業(休職)制度や復職先の仕事内容・職場環境などについて、事前にヒアリングさせていただくことが前提になります。また、休職期間満了直前の1回だけの面談では判断できない場合もあります。なるべく休職期間満了前3〜6ヶ月前に1度、体調確認のために面談させていただけると復職に必要な生活指導等もできるので、その後の復職判定を行ないやすいことはお含みおき願います。
    復職判定について詳細は弊社までお問い合わせください。

  • メンタルヘルス対応だけ依頼することは可能でしょうか?

    可能です。産業医の業務としては、職場巡視や健康診断結果の確認とその後の保健指導などがありますが、メンタルヘルス対応のみも承っておりますので詳しくはお問い合わせください。

  • 遠方の事業所には、どの程度対応可能でしょうか?

    遠方の事業所にも対応していますが、弊社の場合は、メンタル対応に絞ってスポットで遠方の事業所へ訪問しています。
    詳細は弊社までお問い合わせください。

  • 平成26年6月25日に、労働安全衛生法の一部を改正する法律が公布され、従業員が50名以上の事業場では、ストレスチェックを行なうよう義務化されました。どのようにしてストレスチェックを行なえばよいでしょうか?

    ストレスチェック制度については、厚生労働省の「こころの耳」の改正労働安全衛生法のポイントをご覧ください。ストレスチェックについては、弊社でも承っていますので遠慮なくお問い合わせください。 厚生労働省の改正労働安全衛生法のポイント

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