労働安全衛生規則に基づき作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質を定める告示 産業医の現場から2023年02月13日掲載 厚生労働省は、昨年12月26日「労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの」について告示を行いましたので、お知らせします。■告示のポイント 1 作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質の範囲 労働安全衛生法に基づきリスクアセスメントの実施が義務付けられているリスクアセスメント 対象物のうち、国が行う化学物質の有害性の分類の結果、発がん性の区分が区分1に該当する 物であって、令和3年3月31日までの間において当該区分に該当すると分類されたもの。 ただし、以下のものおよび事業者が上記物質を臨時に取り扱う場合を除く。 ・エタノール ・特別管理物質※ ※ 特定化学物質障害予防規則第38条の3に規定する特別管理物質 2 適用日 令和5年4月1日 労働安全衛生規則に基づき作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質を定める告示
厚生労働省は、昨年12月26日「労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの」について告示を行いましたので、お知らせします。
■告示のポイント
1 作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質の範囲
労働安全衛生法に基づきリスクアセスメントの実施が義務付けられているリスクアセスメント
対象物のうち、国が行う化学物質の有害性の分類の結果、発がん性の区分が区分1に該当する
物であって、令和3年3月31日までの間において当該区分に該当すると分類されたもの。
ただし、以下のものおよび事業者が上記物質を臨時に取り扱う場合を除く。
・エタノール
・特別管理物質※
※ 特定化学物質障害予防規則第38条の3に規定する特別管理物質
2 適用日 令和5年4月1日