主治医と産業医の連携 産業医の現場から2018年03月11日掲載 治療と仕事の両立支援に係る診療報酬上の取り扱い(イメ-ジ) 【2018年度診療報酬改定答申・速報】がん治療と仕事の両立目指し、治療医と産業医の連携を診療報酬で評価治療医と産業医が連携し「治療計画を再検討する」点が算定にあたっての重要ポイント▼治療担当医と産業医が連携して、就労に必要な指導などを行うことを評価する【療養・就労両立支援指導料】(6か月に1回、1000点を算定可能)▼上記の【療養・就労両立支援指導料】を取得し、さらに必要な相談支援に応じる体制の整備を評価する【相談体制充実加算】(500点)【療養・就労両立支援指導料】は、がん患者の治療を行っている医師が、就労中のがん患者(入院外)に関して、患者の同意を得た上で、産業医と連携して、次のような情報提供・指導・計画見直しなどを「すべて」行った場合に算定できます。「治療計画の見直し・再検討」が要件となっている点が大きなポイントと言えるでしょう。▼治療担当医が病状、治療計画、就労上必要な配慮等について、産業医あてに文書で診療情報を提供する▼医師、その指示を受けた看護師あるいは社会福祉士が、病状や治療による状態変化などに応じた就労上の留意点に係る指導を行う▼産業医から治療継続等のための助言を、治療担当医が取得する▼産業医の助言を踏まえ、医師が治療計画を見直し・再検討する がん治療と仕事の両立目指し、治療医と産業医の連携を診療報酬で評価
【2018年度診療報酬改定答申・速報】
がん治療と仕事の両立目指し、治療医と産業医の連携を
診療報酬で評価
治療医と産業医が連携し「治療計画を再検討する」点が算定にあたっての重要ポイント
▼治療担当医と産業医が連携して、就労に必要な指導などを行うことを評価する【療養・就労両立支援指導料】(6か月に1回、1000点を算定可能)
▼上記の【療養・就労両立支援指導料】を取得し、さらに必要な相談支援に応じる体制の整備を評価する【相談体制充実加算】(500点)
【療養・就労両立支援指導料】は、がん患者の治療を行っている医師が、就労中のがん患者(入院外)に関して、患者の同意を得た上で、産業医と連携して、次のような情報提供・指導・計画見直しなどを「すべて」行った場合に算定できます。「治療計画の見直し・再検討」が要件となっている点が大きなポイントと言えるでしょう。
▼治療担当医が病状、治療計画、就労上必要な配慮等について、産業医あてに文書で診療情報を提供する
▼医師、その指示を受けた看護師あるいは社会福祉士が、病状や治療による状態変化などに応じた就労上の留意点に係る指導を行う
▼産業医から治療継続等のための助言を、治療担当医が取得する
▼産業医の助言を踏まえ、医師が治療計画を見直し・再検討する