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厚労省のストレスチェック制度実施規程(例)について

産業医の現場から

ストレスチェックをこれから実施する会社も多々あろうと思います。

多くの企業で頭を悩ませるのが、ストレスチェック制度実施規程の作成です。
その際に、厚労省のHPにある「ストレスチェック制度実施規程(例)」を
そのまま使用することは、あまりお勧めしません。

中小企業にとっては、そのまま使用すると負担が大きいからです。
会社の実情に合わせて、実施規程を作成する必要があります。

特に、検討していただきたい条項は下記の通りです。

【第2条】受検対象者-週の所定労働時間の3分の2未満の方まで含めるか? 
           派遣社員を含めるか?
    なお、労基署に提出するストレスチェック報告書には、上記の方は受検者数に含みません。

【第12条】高ストレス者の基準の数値を明記するか?
      私としては、明記しなくてもよいと思います。数値は会社の実情に合わせて
      変更することがあり、そのたびに規定を変更するは面倒です。

【第16条】【第21条】あえて明記しなくてもよいのではないか、と思います。

【第20条】会社が就業上の措置を社員へ伝える際に、産業医が同席する必要はないと思います。

【第22条】~【第24条】集団分析は、努力義務ですから、必ず実施する必要はありません。
             集団分析結果で思わしくない結果が出た時に、すぐに対応策が
             とれるとは限らないからです。

【第31条】仮に、集団分析をしても、集団分析結果を全て衛生委員会で公表することは問題です。
      結果が悪い職場の管理職は気まずい思いをしますし、一つ対応を誤れば「犯人探し」に
      なる危険性があります。

以上、ご検討いただければ幸いです。

厚労省のストレスチェック制度実施規程(例)