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「精神疾患等の公務上災害の認定指針」等の一部改正

お知らせ

人事院が、2月14日に「精神疾患等の公務上災害の認定指針」等の一部改正を公表していましたので、ご紹介いたします。

【改正の概要】
 
 認定等の基本的な考え方は維持しつつ、労災認定基準の改正を受けて取扱いを明確化するほか、認定の実態等を踏まえ取扱いを見直しました。
 
1.労災認定基準の改正を受けて取扱いを明確化する項目例
 
 ○ 認定に必要な調査・分析時の検討項目として、「勤務間のインターバル」を追加
 
 ○ 認定に必要な調査・分析時に参考とすべき出来事例として、いわゆるカスハラを追加
 
 ○ 認定に必要な調査・分析時に参考とすべき出来事例には、性的指向・性自認に関するものを含むことを明確化
 
2.公務における認定の実態等を踏まえ取扱いを見直す項目例
 
 ○ 認定に必要な調査・分析時の留意事項として、「2週間以上にわたる連続勤務」を追加
 
 ○ 認定後に必要な手続きとして、治癒(症状固定)の検証の時期を前倒し

「精神疾患等の公務上災害の認定指針」等の一部改正