過労死等防止対策大綱の変更を閣議決定 産業医の現場から2018年07月26日掲載 24日、「過労死等の防止のための対策に関する大綱(過労死等防止対策大綱)」の変更が閣議決定されました。過労死等防止対策大綱は、過労死等防止対策推進法7条に基づいて2015年7月に初めて策定され、約3年をメドに過労死防止対策の推進状況等を踏まえて内容の見直しを行うこととされていました。今回の見直しのポイントとして、次の5点が盛り込まれています。(1)過労死等防止対策の数値目標に三つの分野を追加。このうち勤務間インターバル制度に ついては、下記の目標を設定。 ・2020年までに、勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を20%未満とする。 ・2020年までに、勤務間インターバル制度を導入している企業割合を10%以上とする。 (2)「労働行政機関等における対策」を新たに項立てし、関係法令等に基づき 重点的に取り組む対策として次の3点などを明記 ・長時間労働の削減に向けた取組の徹底 ・過重労働による健康障害の防止対策 ・メンタルヘルス対策・ハラスメント対策 (3)過労死の発生や長時間労働が多いとされる、調査研究の重点業種等に建設業と メディア業界を追加。これらに加え、宿泊業等についての取り組みも記載 (4)勤務間インターバル制度を推進するための取り組みや、若年労働者、高年齢労働者、 障害者である労働者等への取り組みについて新たに記載 (5)職場のパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関する ハラスメントを包括的に「職場におけるハラスメント」として位置付け、その予防・ 解決のための取り組みを記載 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更
24日、「過労死等の防止のための対策に関する大綱( 過労死等防止対策
過労死等防止対策推進法7条に基づいて2015年7月に 約3年をメドに過労死防止対策の推進状況等を踏まえて内容の
このうち勤務間インターバル制度に 勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を20%未満とする。 勤務間インターバル制度を導入している企業割合を10%以上とする。
関係法令等に基づき
調査研究の重点業種等に建設業と 宿泊業等についての取り組みも記載
若年労働者、高年齢労働者、
妊娠・出産等に関する として位置付け、その予防・
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更大綱)」の変更が閣議決定されました。
過労死等防止対策大綱は、
初めて策定され、
見直しを行うこととされていました。
今回の見直しのポイントとして、次の5点が盛り込まれています。
(1)過労死等防止対策の数値目標に三つの分野を追加。
ついては、下記の目標を設定。
・2020年までに、
・2020年までに、
(2)「労働行政機関等における対策」を新たに項立てし、
重点的に取り組む対策として次の3点などを明記
・長時間労働の削減に向けた取組の徹底
・過重労働による健康障害の防止対策
・メンタルヘルス対策・ハラスメント対策
(3)過労死の発生や長時間労働が多いとされる、
メディア業界を追加。これらに加え、
(4)勤務間インターバル制度を推進するための取り組みや、
障害者である労働者等への取り組みについて新たに記載
(5)職場のパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、
ハラスメントを包括的に「職場におけるハラスメント」
解決のための取り組みを記載