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過労死等防止対策大綱の変更を閣議決定

産業医の現場から

24日、「過労死等の防止のための対策に関する大綱(過労死等防止対策
大綱)」の変更が閣議決定されました。

過労死等防止対策大綱は、
過労死等防止対策推進法7条に基づいて2015年7月に
初めて策定され、約3年をメドに過労死防止対策の推進状況等を踏まえて内容の
見直しを行うこととされていました。

今回の見直しのポイントとして、次の5点が盛り込まれています。


(1)過労死等防止対策の数値目標に三つの分野を追加。このうち勤務間インターバル制度に
  ついては、下記の目標を設定。

   ・2020年までに、勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を20%未満とする。
   ・2020年までに、勤務間インターバル制度を導入している企業割合を10%以上とする。

 (2)「労働行政機関等における対策」を新たに項立てし、関係法令等に基づき
   重点的に取り組む対策として次の3点などを明記
   ・長時間労働の削減に向けた取組の徹底
   ・過重労働による健康障害の防止対策
   ・メンタルヘルス対策・ハラスメント対策

 (3)過労死の発生や長時間労働が多いとされる、調査研究の重点業種等に建設業と
   メディア業界を追加。これらに加え、
宿泊業等についての取り組みも記載

 (4)勤務間インターバル制度を推進するための取り組みや、
若年労働者、高年齢労働者、
   障害者である労働者等への取り組みについて新たに記載

 (5)職場のパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関する
   ハラスメントを包括的に「職場におけるハラスメント」
として位置付け、その予防・
   解決のための取り組みを記載

「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更