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脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会

産業医の現場から

厚生労働省から、報告書に基づき脳・心臓疾患の労災認定基準を改正する旨の発表がありましたので、お知らせいたします。

報告書のポイント

■業務の過重性の評価について「長期間にわたる疲労の蓄積」と「発症に近接した時期の急性の負荷」が発症
 に影響を及ぼすとする現行基準の考え方は妥当
■「長期間にわたる疲労の蓄積」(「長期間の過重業務」)について、現行基準に加えて
 ・労働時間のみで業務と発症との関連性が強いと認められる水準には至らないがこれに近い時間外労働が認められ、これに加えて一定の労働時間以外の負荷が認められるときには、業務と発症との関連性が強いと評価できることを明示
 ・労働時間以外の負荷要因として、「休日のない連続勤務」、「勤務間インターバルが短い勤務」及び「身体的負荷を伴う業務」を新たに規定し、他の負荷要因も整理
■「発症に近接した時期の急性の負荷」(「異常な出来事」と「短期間の過重業務」)について
 ・業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化
■認定基準の対象疾病に、「重篤な心不全」を追加

「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します