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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案概要等

産業医の現場から

令和4年3月23日、第146回労働政策審議会安全衛生分科会において、労働安全衛生規則等の一部を改正する議題が出ていましたので、お知らせいたします。
今後、労働安全衛生規則等の一部が改正されますので、ご留意ください。

労働安全衛生規則関係
1 事業場における化学物質に関する管理体制の強化
2 化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達 の強化
3 リスクアセスメントに基づく自律的な化学物質管理の強化
4 化学物質の自律的な管理の状況に関する労使等のモニタリング
5 化学物質に起因するがんの把握の強化

有機則・特化則・鉛則・四アルキル鉛則・粉じん則等関係
6 化学物質 管理の水準が一定以上の場合の個別規制の適用除外
7 作 業 環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する措置の強化
8 ばく露の程度が低い場合における健康診断の頻度の緩和

石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者関係
1 船舶の事前調査を適切に実施するために必要な知識を有する者
2 受講資格
3 講師要件
4 その他(一部科目の免除等、施行日)

個人事業者等の保護に関する労働安全衛生規則等の改正

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案概要等 個人事業者等の保護に関する労働安全衛生規則等の改正事項(追加分) 石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者 第146回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)